天皇機関説太平洋戦争の戦争責任は昭和天皇にはないとマッカーサーが論じたのも、この天皇機関説の理論がバックにあったからです。
一言に言うと、統治権の主体は法人としての国家にあり、天皇はその国家の機関であるという憲法学説です。
「大日本帝国憲法」では、天皇主権説がとられ、天皇の地位は「神聖ニシテ侵スヘカラス」(第一章第三条)と規定され、その統治に関する大権事項は、絶対的な権力をもつものと解釈されていたが、議会政治の中では、大臣が議会に責任を負うので君主である天皇は無答責であり、国家という法人の最高機関であるに過ぎないとの学説を、1900年代初頭イエリネクに学んだ美濃部達吉、一木喜徳郎、小野塚喜平次らは唱えた。